入国管理局への申請
こうの行政書士事務所では入国管理局への申請の取次(書類作成・提出代行)を承ります。
在留資格認定申請
外国人が日本に入国する場合に、入国目的が適法であるかどうかの認定を求める申請です。
日本人と結婚した外国人配偶者が日本で配偶者と生活をはじめる場合や、外国人が日本の企業に雇用され日本で働くために入国する場合などで必要となります。
通常の場合、外国人本人は日本にいないため、日本に居住する親族等の代理人、
受入れ機関の職員などが外国人に代わって行います。
許可されると在留資格認定証が交付されます。入国しようとする外国人は、認定証を在外日本大使館に提出し査証の発給を
申請します。
在留資格変更許可申請
日本に在留している外国人が、結婚・離婚、就職・転職などにより、現に有している在留資格と異なる在留資格になる場合に
する申請です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
在留期間更新許可申請
日本に在留している外国人が、現に有する在留資格の在留期間を更新する申請です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
在留資格取得許可申請
日本国内で生まれた外国人の子等が在留資格を取得するためにする申請です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html
永住許可申請
日本に在留する外国人が、日本に永住することができる「永住者」の在留資格をもとめる申請です。
一定の期間以上日本に在留していた外国人が申請することができます。
在留期間のほか、素行善良、独立生計、国益適合などの要件が審査基準に定められています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
再入国許可申請
日本に在留する外国人が、日本から出国し現に有する在留資格のまま再び日本に入国するための申請です。
平成24年9月の入管法改正により、1年以内の出国であれば、有効な旅券と在留カードを所持していれば在入国許可を得る必要がなくなりました。(みなし再入国制度)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html
その他
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
・証印転記
・仮放免申請
・在留特別許可の願出
・在留カードに関する諸手続きなど…
国際結婚
国際結婚の手続き(外国で結婚する場合)
1.配偶者となる人(外国人)の本国で婚姻をする
既に配偶者となる外国人の方が日本に在留している場合を除き、日本人が外国人配偶者の本国に行き婚姻の手続きを行います。
外国人本国での結婚の方式や手続きは国により異なります。
婚姻の手続きや用意する書類等は、事前に在日大使館等で確認してください。
2.日本で婚姻の手続きをする
市区町村役所へ婚姻届を提出します。
すでに外国で婚姻が成立していますので日本の役所へは報告的届出となります。
この時点では外国人配偶者は日本にいませんので、日本人が届出を行います。
証人も必要ありません。
届出に必要となる書類等は各市区町村役所へお問い合わせください。
3.入国管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の申請を行う
婚姻が両国において法的に成立しても、それだけですぐに日本で結婚生活が送れるわけではありません。
日本人配偶者は、外国人配偶者を日本に招へいするために入国管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の
認定申請をしなければなりません。
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html
4.外国人配偶者が、本国の日本大使館等でビザ(査証)の発給申請を行う
申請には入国管理局発行の在留資格認定証明書の原本が必要になります。
その他必要書類等は各国日本大使館等でご確認ください。
5.外国人配偶者の日本入国
上陸空港等で入国審査官の入国審査を受けます。
事前に入国管理局において厳正に審査され在留資格認定証が交付されていますので、
一般的には短時間で上陸許可がおりますが、特別な場合には入国拒否されることもあります。
6.在留カードの発行
上陸が許可されると在留カードが発行されます。
在留カードは居住地の市区町村役所へ提出し住所を記載してもらいます。
市区町村役所から入国管理局へ報告され住民票が作成されます。
国際結婚の手続き(日本で結婚する場合)
1.日本において婚姻の届出
配偶者となる外国人がすでに日本に在留している場合には、市区町村役所に
婚姻届を提出し婚姻することができます。
創設的届出になるので二人そろって役所に行き手続きをします。
婚姻届に証人2名の署名押印が必要です。
必要となる書類等は各市区町村役所にお問い合わせください。
2.在日大使館等への婚姻の届出
外国人配偶者の本国在日大使館等において婚姻の届出をします。
届出に必要な書類等は各国大使館等へお問い合わせください。
3.入国管理局へ在留資格の変更申請をする
外国人配偶者が、すでに在留資格を持ち日本に在留している場合には、「日本人の配偶者等」
への在留資格の変更申請を行います。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html
4.在留資格の許可・在留カードの交付
当事務所の国際結婚サポート
・婚姻手続サポート
例えば、日本において離婚経験のあるフィリピン人女性と結婚しようとする場合、婚姻手続に必要な「婚姻要件具備証明書」を取得することができません。
このように外国人と結婚したいのだが、手続や用意する書類がわからないなどお客様の状況に応じ、婚姻が受理されるようにサポートをいたします。
・入国管理局申請
こうの行政書士事務所は、入国管理局申請取次行政書士事務所です。
申請者に代わり、申請書類の作成、提出を行うことができます。
煩雑な書類の作成や入国管理局へ出向く時間が不要になります。
就労ビザ
「投資・経営」ビザ
日本において会社を設立し、または外国会社の日本支店等において、事業の経営・管理に従事する活動を行う在留資格です。事業の種類は、日本で適法に行われる事業であれば業種の制限はありませんが、その事業の経営に許認可が必要な場合には、許認可を得る必要があります。「投資・経営ビザの取得には、会社の事業規模、事務所などクリアしなければならない要件がいくつかあり、それを満たしていないと許可になりません。こうの行政書士事務所は、弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士等さまざまな専門家と提携しております。会社を設立して「投資・経営」ビザを取得することはもちろん、会社の経営、税務申告、労務などに関するあらゆる問題をサポートすることができます。投資・経営」ビザの取得を検討されている方は是非ご相談ください。
「人文知識・国際業務」ビザ
日本にある会社等との雇用契約に基づき、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動を行う在留資格です。
該当例としては、通訳、デザイナー、語学教師などがあります。
一定の学歴、実務経験が必要となります。
「技術」ビザ
日本にある会社等との雇用契約に基づき、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動を行う在留資格です。
該当例としては、技術者(エンジニア)などがあります。
一定の学歴、実務経験が必要となります。
「技能」ビザ
日本にある会社等との雇用契約に基づき、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格です。
該当例としては、外国料理のコック、スポーツインストラクター、パイロットなどがあります。
一定の実務経験、資格等が必要となります。
在留特別許可
在留特別許可とは、入管法に規定される退去強制事由に該当する外国人に対し、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情かあると判断し、その裁量により与える在留資格です。在留特別許可により、非正規在留が合法化されます。
たとえば、オーバーステイしている外国人が、日本人と結婚した場合、結婚しただけでは非正規在留であることに変わりありませんが、入国管理局に出頭し在留特別許可を願い出て、法務大臣がその願出に対し、退去強制事由な該当するが在留を許可する特別な事情があると認められると裁決すると、「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられ在留が合法化されます。
退去強制とは
入管法24条に規定された退去強制事由に該当する外国人については、退去強制対象者は退去強制手続により退去を強制し、出国命令対象者は出国命令により出国させることとされている。
・退去強制事由
大別すると
1.非正規在留者
2.適法に在留しているが、活動、行為に問題がある
たとえば、法令違反者、売春業務従事者、資格外活動許可の規定に違反した者などです。
退去強制手続とは
第1段階
入国警備官による外国人容疑者の違反調査が行われます。
入国警備官は、その容疑者について取調べ、容疑者が退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により容疑者を収容し、48時間以内に入国審査官に引渡します。
第2段階
入国審査官は審査を行い、容疑者が退去強制事由に該当するかどうかを認定します。
退去強制事由に該当しないと認定された場合、容疑者は放免されます。
退去強制事由に該当すると認定された場合、容疑者が認定に服すると退去強制令書が発布されます。
認定に不服があるときは、容疑者は3日以内に特別審理官に対し口頭審理の請求ができます。
第3段階
特別審理官は口頭審理を行い、入国審査官の認定に誤りがないか判定します。
入国審査官の認定に誤りがあると判定された場合、容疑者は放免されます。
認定に誤りがないと判定された場合、容疑者が判定に服すると退去強制令書が発布されます。
判定に異議があるときは、容疑者は3日以内に法務大臣に異議を申し出ることができます。
第4段階
法務大臣は異議の申出に理由があるかどうかを裁決します。
異議の申出に理由がある(退去強制事由に該当しない)と裁決された場合、容疑者は放免されます。
異議の申出に理由がない(退去強制事由に該当する)と裁決された場合、退去強制令書が発布されます。
異議の申出に理由がない(退去強制事由に該当する)場合でも、特に在留を許可すべき事情があると認めるときは、在留を特別に許可することができます。これが在留特別許可と呼ばれるものです。
非正規在留とは
不法入国・不法残留・不法在留に大別されます。
【1.不法入国】偽造パスポート、偽造ビザなどにより不法に入国した場合
【2.不法残留】在留期間を経過して日本に在留すること
【3.不法在留】不法入国者が、日本に引き続き不法に在留すること
出国命令制度とは
一定の要件を満たす不法残留者について、身柄を収容しないまま簡易な手続きで出国させる制度です。
出国後の上陸拒否期間が1年間となります。
在留特別許可に係るガイドライン
入国管理局が在留特別許可の諾否を判断するにあたり、考慮する事項がガイドラインとして公表されています。 その中には、考慮すべき積極要素と消極要素が具体的に列挙されています。 最終的に積極要素と消極要素のバランスにより在留特別許可の判断がなされます。
在留特別許可に係るガイドライン