国際結婚

国際結婚

国際結婚の手続き(外国で結婚する場合)

1.配偶者となる人(外国人)の本国で婚姻をする
既に配偶者となる外国人の方が日本に在留している場合を除き、日本人が外国人配偶者の本国に行き婚姻の手続きを行います。
外国人本国での結婚の方式や手続きは国により異なります。
婚姻の手続きや用意する書類等は、事前に在日大使館等で確認してください。

2.日本で婚姻の手続きをする
市区町村役所へ婚姻届を提出します。
すでに外国で婚姻が成立していますので日本の役所へは報告的届出となります。
この時点では外国人配偶者は日本にいませんので、日本人が届出を行います。
証人も必要ありません。
届出に必要となる書類等は各市区町村役所へお問い合わせください。

3.入国管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の申請を行う
婚姻が両国において法的に成立しても、それだけですぐに日本で結婚生活が送れるわけではありません。
日本人配偶者は、外国人配偶者を日本に招へいするために入国管理局へ在留資格(配偶者ビザ)の
認定申請をしなければなりません。
配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei1.html

4.外国人配偶者が、本国の日本大使館等でビザ(査証)の発給申請を行う
申請には入国管理局発行の在留資格認定証明書の原本が必要になります。
その他必要書類等は各国日本大使館等でご確認ください。

5.外国人配偶者の日本入国
上陸空港等で入国審査官の入国審査を受けます。
事前に入国管理局において厳正に審査され在留資格認定証が交付されていますので、
一般的には短時間で上陸許可がおりますが、特別な場合には入国拒否されることもあります。

6.在留カードの発行
上陸が許可されると在留カードが発行されます。
在留カードは居住地の市区町村役所へ提出し住所を記載してもらいます。
市区町村役所から入国管理局へ報告され住民票が作成されます。

国際結婚の手続き(日本で結婚する場合)

1.日本において婚姻の届出
配偶者となる外国人がすでに日本に在留している場合には、市区町村役所に
婚姻届を提出し婚姻することができます。
創設的届出になるので二人そろって役所に行き手続きをします。
婚姻届に証人2名の署名押印が必要です。
必要となる書類等は各市区町村役所にお問い合わせください。

2.在日大使館等への婚姻の届出
外国人配偶者の本国在日大使館等において婚姻の届出をします。
届出に必要な書類等は各国大使館等へお問い合わせください。

3.入国管理局へ在留資格の変更申請をする
外国人配偶者が、すでに在留資格を持ち日本に在留している場合には、「日本人の配偶者等」
への在留資格の変更申請を行います。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html

4.在留資格の許可・在留カードの交付

当事務所の国際結婚サポート

・婚姻手続サポート
例えば、日本において離婚経験のあるフィリピン人女性と結婚しようとする場合、婚姻手続に必要な「婚姻要件具備証明書」を取得することができません。
このように外国人と結婚したいのだが、手続や用意する書類がわからないなどお客様の状況に応じ、婚姻が受理されるようにサポートをいたします。

・入国管理局申請
こうの行政書士事務所は、入国管理局申請取次行政書士事務所です。
申請者に代わり、申請書類の作成、提出を行うことができます。
煩雑な書類の作成や入国管理局へ出向く時間が不要になります。

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