入国管理局への申請
こうの行政書士事務所では入国管理局への申請の取次(書類作成・提出代行)を承ります。
在留資格認定申請
外国人が日本に入国する場合に、入国目的が適法であるかどうかの認定を求める申請です。
日本人と結婚した外国人配偶者が日本で配偶者と生活をはじめる場合や、外国人が日本の企業に雇用され日本で働くために入国する場合などで必要となります。
通常の場合、外国人本人は日本にいないため、日本に居住する親族等の代理人、
受入れ機関の職員などが外国人に代わって行います。
許可されると在留資格認定証が交付されます。入国しようとする外国人は、認定証を在外日本大使館に提出し査証の発給を
申請します。
在留資格変更許可申請
日本に在留している外国人が、結婚・離婚、就職・転職などにより、現に有している在留資格と異なる在留資格になる場合に
する申請です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
在留期間更新許可申請
日本に在留している外国人が、現に有する在留資格の在留期間を更新する申請です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html
在留資格取得許可申請
日本国内で生まれた外国人の子等が在留資格を取得するためにする申請です。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-10.html
永住許可申請
日本に在留する外国人が、日本に永住することができる「永住者」の在留資格をもとめる申請です。
一定の期間以上日本に在留していた外国人が申請することができます。
在留期間のほか、素行善良、独立生計、国益適合などの要件が審査基準に定められています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
再入国許可申請
日本に在留する外国人が、日本から出国し現に有する在留資格のまま再び日本に入国するための申請です。
平成24年9月の入管法改正により、1年以内の出国であれば、有効な旅券と在留カードを所持していれば在入国許可を得る必要がなくなりました。(みなし再入国制度)
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-5.html
その他
・資格外活動許可申請
・就労資格証明書交付申請
・証印転記
・仮放免申請
・在留特別許可の願出
・在留カードに関する諸手続きなど…
在留特別許可に係るガイドライン
入国管理局が在留特別許可の諾否を判断するにあたり、考慮する事項がガイドラインとして公表されています。 その中には、考慮すべき積極要素と消極要素が具体的に列挙されています。 最終的に積極要素と消極要素のバランスにより在留特別許可の判断がなされます。
在留特別許可に係るガイドライン