法人向けサービス

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「人文知識・国際業務」ビザ

日本にある会社等との雇用契約に基づき、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動を行う在留資格です。
該当例としては、通訳、デザイナー、語学教師などがあります。 一定の学歴、実務経験が必要となります。

「技術」ビザ

日本にある会社等との雇用契約に基づき、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を必要とする
業務に従事する活動を行う在留資格です。
該当例としては、技術者(エンジニア)などがあります。 一定の学歴、実務経験が必要となります。

「技能」ビザ

日本にある会社等との雇用契約に基づき、熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格です。
該当例としては、外国料理のコック、スポーツインストラクター、パイロットなどがあります。 一定の実務経験、資格等が必要となります。

「企業内転勤」ビザ

日本にある会社等の海外にある事業所の従業員が、日本に一定期間転勤して「技術・人文知識・国際業務」ビザに定められた活動を行う在留資格です。
海外にある関連会社(現地法人等)から日本の法人に出向してくる外国人、海外にある本社から日本支社に転勤してくる外国人、日本に子会社、支店等を新たに設置し海外にある本社から出向してくる外国人などが該当します。

各種申請について

在留資格認定証交付申請

海外にいる外国人と雇用契約をむすび、日本の会社に招へいする場合には、あらかじめ外国人を雇用しようとする会社は入国管理局に在留資格認定証の交付申請を行わなければなりません。審査期間は2~3月です。交付された認定証を海外にいる外国人に送付し、在外日本大使館において査証の発給を受け日本に入国します。

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在留資格変更申請

日本に在留する外国人と雇用契約をむすび、現在の在留資格から別の在留資格への変更が必要な場合には、あらかじめ入国管理局に在留資格変更申請を行わなければなりません。留学生が日本の会社に就職する場合などが該当します。
審査機関は1~2月です。

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在留期間更新申請

日本に在留する外国人が現在の在留資格のまま在留期間を更新したい場合には、在留期限までに入国管理局に在留期間更新申請をしなければなりません。転職している場合などは審査期間も長くなります。

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こうの行政書士事務所
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